モルモットと法律

法律

動物愛護法

何だかんだでニュースなどで聞いた事がある法律だと思います。
内容も何となく名前から察して「動物を大事にしなきゃいけないよ!」位の感じで理解してくれている方が大半だと思います。
この法律正しくは「動物の愛護及び管理に関する法律」と言います。

動物愛護法の目的

調べるとこんな感じの事が書いてあります↓

(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操のかん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。


小難しく書いてありますが要は「皆生きてるんだからそれをよく理解していじめたりしちゃ絶対だめだよ!」的な事です。

モルモットの飼い主が守るべき所

動物愛護法はペットの飼い主はもちろん販売者など動物に関係する人纏めての法律なのでどこを守ればいいのか何をすればいいのかよく分からないという方も多いと思うので管理人が個人的にモルモットの飼い主さんに関係ありそうな所を探してみました。
※「法律!そいつぁ強いんか!」という位法律の事を理解していない管理人がやっているので詳しく知りたい方は「動物愛護法 条文」で検索して下さい。

(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。
 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

多分ここら辺がモルちゃんをペットとして飼育している人が守るべきものだと思われます。
小難しくしないと上の人に怒鳴られるんかというくらい小難しく書いていますが簡単にするとこんな感じだと思います↓

第七条 飼い主さんは命を持つ動物を飼うという事の責任をよく理解してね!
    飼う動物に合わせてちゃんと飼育グッズを揃えてしっかりと飼ってね!
    ペットが他の人に危害を加えないようにするのも飼い主の責任だゾ!
   ペットの病気の事は良く知っておこう!
   ペットが逃げないように気を付けなきゃだめだよ!
   出来る限りの範囲でいいからペットを幸せに最後までしっかりと面倒見てあげるのが飼い主の責任だよ!
   無計画な繁殖はダメ絶対!

通常の飼育をしていれば特に動物愛護法に違反する事は無いと思うのでそこまで心配しなくても大丈夫です。

こんなペットショップは避けよう!

動物愛護法は飼い主はもちろん販売者に付いても決まりがあります。
大半のペットショップはこの法律を守っていますが中には違反している所もあります。
法律も守れないペットショップに動物達を適切に扱えるわけが無く早々に潰れて欲しいのでそういったショップは今後二度と利用しないようにしましょう!
動物愛護法の販売者が守るべき所はここらへんだと思います↓

(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。
 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。
(販売に際しての情報提供の方法等)
第二十一条の四 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。
(獣医師等との連携の確保)
第二十一条の二 第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。
第二十二条の三 犬猫等販売業者は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならない。
(感染性の疾病の予防)
(終生飼養の確保)
第二十二条の四 犬猫等販売業者は、やむを得ない場合を除き、販売の用に供することが困難となつた犬猫等についても、引き続き、当該犬猫等の終生飼養の確保を図らなければならない。

またもや小難しく書いてありますが

(動物販売業者の責務)
第八条       売る人は買う人にその動物の習性・飼い方を説明しなきゃダメ!
第二十一条の四   売る時は直接その子の状態を見せて対面で説明しなきゃダメ!
          売る時には動物の生年月日・ブリーダーの名前・飼い方の説明を紙で渡さなきゃいけないよ!
           ※紙が難しかったらPDFファイルでも何でもとにかく買う人が見れる形で渡さなきゃダメ!
第二十二条の 売り物だとしても獣医さんと連携して健康を維持してあげないとダメ!
第二十二条の四   仮に売れ残っても最後までしっかりと飼ってあげなきゃだめだよ!   

今はコロナなどで直接対面して説明というのは難しいかも知れませんがアクリル板などを使えば簡単に対策できるのでそこら辺の対策が出来ているかも動物愛護法を守っているお店なのかを見定める時に役立つかもしれません。
色々と法律で決まっていますが要は売る人は買う人にしっかりと説明しなきゃダメ!という事です。
もしどこかでモルちゃんをお迎えした時にしっかりと説明をされない・紙などで飼育説明書などを貰えない・どこの病院に行けばいいか聞いて答えてくれない等があったらそのお店は信用しない方が良いです。

以前はネット販売で生体を販売する事が出来ていましたが今は対面での説明・直接の状態の確認が必要になったのでネット販売は不可能になりました。
もしネット販売や電話1本即お届け!などの謳い文句でモルモット売ります!というのを発見したらそれは違法な業者です。

動物愛護週間

毎年9月20日~26日が動物愛護週間です。
何処かの団体がこの週を動物愛護週間にします!と言って動物愛護週間を決めているのではなく法律でしっかりと決まっているのでこの間はモルちゃんに媚びへつらい好きな野菜や果物をあげれる限界まであげてプイプイプイプイ鳴いて貰いましょう。
一応小難しく書いてある条文は↓です。

(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。

これをしたら動物愛護法違反!

普通に飼育していて普通にプイプイプイプイ鳴いているモルちゃんと飼い主さんには全く関係ない事ですが一応書いておきます。

第六章 罰則

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

はい小難しいですね下に少しでもわかりやすくして書いておきます

傷害・殺傷

考えなくとも解りますがモルちゃんを無意味に傷つけるなどの行為は動物愛護法違反になります。
しつけのつもりで叩いたなども厳密にいえば傷害になる可能性があるのでモルちゃんに手をあげる事が無いよう注意して下さい。
そもそも叩いた所でモルちゃんは恐怖しか感じませんので全くの無意味です。

因みに傷害・殺傷などは五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金です。

虐待

健全な飼育に必要な最低限の事をしない事は虐待と判断されます。
床の掃除をしない・ご飯をあげない・病気の治療をしない・過密飼育etc...
色々とありますが通常の飼育をしていればこれに該当する事は無いと思います。
多頭飼育崩壊なども立派な愛護法違反の犯罪です。
特にモルモットは犬や猫よりも繁殖しやすい動物です。
しっかりと管理し自分が責任を持ち面倒が見れる範囲での繁殖を心がけて下さい。

虐待は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。

遺棄

何かしらの理由で飼育が困難になったので河原に捨てた・山に捨てて来た。
はい犯罪です。
次の飼い主さんを見つけるのも今の飼い主さんの責任です。

虐待と同じく一年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。

正直こんなもんなのかという程軽い罰です。
個人的には目には目をの考えで動物がされた事と同じ事をされればいいと思います。
ご飯をあげなかったら同じ日数絶食・山に遺棄ならばどっか離島の無人島の山にでも置いてきてやればいい管理人はそう考えます。

参考にさせて頂いたサイト